二級建築士試験 法規一問一答

地下の工作物内に設ける店舗は建築物である。(0003-2801)

正しい。

 

建築基準法2条1号より、地下の工作物内に設ける事務所、店舗、倉庫等の施設は「建築物」に該当する。

 

※参考

建築基準法2条1号

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