二級建築士試験 法規一問一答

住宅に附属する門および塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。(0011-2701)

正しい。

 

建築基準法2条1号より、住宅に附属する門および塀は建築物に含まれる。

建築基準法2条6号より、建築物の1階では道路中心線から3m以下の距離にある部分が「延焼のおそれのある部分」に該当する。

したがって、本問の幅員4mの道路に接して設けられる門および塀は、道路中心線からの距離が2mとなり「延焼のおそれのある部分」に該当する。

 

つまり、6m道路でなければ、道路に接して設ける門や塀は、中心線より3m以下となってしまうため、延焼のおそれのある部分になる。

2階以上の部分については、隣地境界線、道路中心線、建築物相互の外壁間の中心線より5m以下が延焼のおそれのある部分となるが、門や塀は1階に設置するので、3m以下で考える。

 

各状況に対する、延焼のおそれのある部分の図については、以下の通り。

 

 

延焼の恐れのある部分1

隣地境界線からの延焼の恐れのある部分

 

 

 

延焼の恐れのある部分2

道路中心線からの延焼の恐れのある部分

 

延焼の恐れのある部分3

隣接する建築物からの延焼の恐れのある部分

 

 

 

 

※参考

建築基準法2条6号

延焼のおそれのある部分】

 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあつては3メートル以下、2階以上にあつては5メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。

 

建築基準法2条1号

【建築物】

 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

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