二級建築士試験 法規一問一答

木造2階建て住宅において、土台の過半について行う修繕は「大規模の修繕」である。(0008-2701)

誤り。

 

建築基準法2条5号、同14号より、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)の一種以上について行う過半の修繕が「大規模の修繕」にあたる。

つまり、「土台は主要構造部ではない」ので大規模の修繕にはあたらない。

 

土台は、構造耐力上主要な部分である。

 

 

※参考

建築基準法2条5号

建築基準法2条14号

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