二級建築士試験 法規一問一答

床が地盤面下にある階で床面から地盤面までの高さが1m以上のものは「地階」である。(0007-2701)

正しい。

 

建築基準法施行令1条2号より、床が地盤面下にある階を地階という。

天井が地盤面より高い位置にある場合、天井の高さの3分の1以上が地盤面下にある場合を地階という。

つまり、地面より下に3分の1以上埋まってなければ、地階ではない。

 

 

chikai

 

参考

建築基準法施行令1条2号

-二級建築士試験, 法規一問一答