イチから学ぶ建築計画 工法 注文住宅のすべて 注文住宅の現場目線
現場で見た家づくりの失敗例と対策
2024/9/17 家造りの知識、建築基準法、用語の定義
1. はじめに 家づくりは人生で最も大きな投資の一つです。そのため、理想の家を建てるためには、事前に知識を持って計画的に進めることが非常に重要です。しかし、現場で発生する問題や、施主が知らないうちに起 ...
建築基準法 第一章 総則 第四条(建築主事)7項一号
2024/2/28
特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事を指定することができる。
建築基準法 第一章 総則 第四条(建築主事)6項一号
2024/2/28
第一項、第二項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。
建築基準法 第一章 総則 第四条(建築主事)5項一号
2024/2/28
都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項又は第二項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第九十七条の二を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における建築物に係る第六条第一項の規 ...
建築基準法 第一章 総則 第四条(建築主事)4項一号
2024/2/28
市町村が前項の規定により協議して建築主事を置くときは、当該市町村の長は、建築主事が置かれる日の三十日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない。
建築基準法 第一章 総則 第四条(建築主事)3項一号
2024/2/28
市町村は、前項の規定により建築主事を置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議しなければならない。
建築基準法 第一章 総則 第四条(建築主事)2項一号
2024/2/28
市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。
建築基準法 第一章 総則 第四条(建築主事)1項一号
2024/2/28
政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
建築基準法 第一章 総則 第三条(適用の除外)3項五号
2024/2/28
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するに至つた建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
建築基準法 第一章 総則 第三条(適用の除外)3項四号
2024/2/28
前号に該当する建築物又はその敷地の部分