HOME > 二級建築士試験 > 二級建築士試験 法規一問一答 避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。(0010-2701) 2018-05-16 誤り。 建築基準法施行令13条1号かっこ書きより、「避難階」とは、「直接地上へ通ずる出入り口のある階」をいう。したがって、避難上有効なバルコニーがある階は避難階ではない。 土地の形状によっては、避難階が複数存在する。 ※参考 建築基準法施行令13条1号 かっこ書き Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -二級建築士試験, 法規一問一答