二級建築士試験 法規一問一答

避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。(0010-2701)

誤り。

 

建築基準法施行令13条1号かっこ書きより、「避難階」とは、「直接地上へ通ずる出入り口のある階」をいう。したがって、避難上有効なバルコニーがある階は避難階ではない。

土地の形状によっては、避難階が複数存在する。

 

 

 

 

※参考

建築基準法施行令13条1号 かっこ書き

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