建築基準法 建築基準法原文 建築基準法解説

建築基準法 第一章 総則 第四条(建築主事)6項一号

第一項、第二項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。

-建築基準法, 建築基準法原文, 建築基準法解説