建築基準法 建築基準法原文 建築基準法解説

建築基準法 第一章 総則 第三条(適用の除外)1項三号

文化財保護法第百八十二条第二項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの

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