建築基準法 建築基準法原文 建築基準法解説

建築基準法 第一章 総則 第一条 目的:原文と解説

原文

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 

解説

建築基準法 第一章 総則 第一条 解説

建築基準法の一番最初に書いてある文章です。要するに、この法律の目的はなにか?が書いてあります。

この文章に書いてある通りなのですが、建築基準法の目的はそもそもなんなのか?というのをしっかり押さえておくと、なぜ建築基準法が必要なのかということがよくわかりますし、いま家を建てている方や将来家を建てたいかた、建築士を目指しているかたは、この法律が建築の世界での共通言語なので、主要なものを知っておくと大いに役立つと思います。

ではこの文章をひも解いてみましょう。

この法律は、 建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて

まずはこの部分。建築物の敷地、とは要するに土地のことです。つまり、建物を建てる土地、そしてそこに建てるものの構造、設備、さらに使い方に最低限の基準を決める、と書いてあります。

構造、というのは例えば、木造であるとか、鉄骨造であるとか、そういった使っている材料のことを指すのはもちろんですが、さらには、木造であれば柱と柱の間はどのくらい間隔をとっていいか、基礎のコンクリートの厚みはどのくらい必要か、鉄筋コンクリートならどのくらいの強さのコンクリートを使わないといけないか、なども構造に入ります。

要するに、建物本体の造り全般のことを構造といいます。

設備、は例えばキッチン、トイレ、換気扇、お風呂、などがこれにあたります。ここで説明している用語については、第二条の用語の定義のところでも出てきますので、いまはなんとなくでも大丈夫です。電化製品とかガス製品とか水道関係のもの、と思っていればとりあえずはOKです。

そして、使い方、とあります。これは用途のことで、例えば病院と工場が同じ造りで良い、というわけにはいきませんよね。身近なところで言えば、一般的な住宅の場合、24時間換気されてないとだめ、とか部屋には窓が無いとだめ、と法律で決められています。建物の使いみちに合わせて最低限法律を決めておきますよ、というのが用途に関する~の部分です。

さて、ここまで読むと、少しこの文章がわかりやすくなると思います。もう一度読んでみましょう。

この法律は、 建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて

どうでしょうか?さきほど読んだ時よりはわかりやすく感じたのではないでしょうか?

では、続きの文です。

国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

なんだか文章に重みが感じられます。国民の生命、と書かれています。そう、建築基準法は国民の命と健康と財産を守るために作られています。

ですので、この法律を守らずに建築をすることは、命と健康と財産をないがしろにしていることと同じなのです。

注文住宅やマンションで、欠陥住宅のニュースが出たりすることがあります。そういう建物を作る人は本当にダメです。責任がどこにあるか、は建築業界の構造の問題もありますが、せめてこの建築基準法は守って欲しい、といつも思います。

さて、文章を紐解いてみましょう。

国民の生命、健康及び財産の保護、とあります。

生命なんて大げさな、と思うかも知れませんが、近年問題になっているアスベストはまさに命に関わる問題です。

石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が 吸入してしまうおそれがあります。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止さ れました。
その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。

厚生労働省ホームページより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/topics/tp050729-1.html

ものすごく簡単にいうと、小さな石の針、のようなものと思ってください。

アスベスト拡大画像
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耐久性が高く、熱にも強く、化学薬品にも強い、その上安い、ということで建築資材として防音材や断熱材として使われてきましたが、長年吸い続けると肺がんなど、重い肺の病気にかかってしまいます。

現在は原則使用禁止です。日本においては、過去に使われていた建物などで目にすることがあるかも知れませんが、今後は目にすることすらなくなっていくと思います。

ちなみに、工場やビルなどの解体でアスベストが使われていることがわかると、とんでもない騒ぎになります。解体作業には非常に厳しい制限がかかります。飛び散ることで近隣に被害を及ぼしますので、通常の解体作業に比べ、何十倍も厳格に基準が定められます。そもそも解体作業を引き受けない、という業者もいます。命に関わることですので、当然といえば当然ですね。

次の文、財産の保護、とありますね。

財産とは、そのまま、もっている財産です。お金もそうですし、家具や家電、本、服など、全て財産です。家を建てたなら、建てた家そのものも財産です。

これらの財産を守ることも、建築基準法で決められています。

わかりやすい例で言えば、燃えにくい家をつくらなければなりませんし、雨漏りや水漏れがする家を作ってはいけません。地震で倒れないようにしなくてはなりません。シロアリに対しても法律があります。

設計の段階で、燃えにくい家にするための基準に沿って作らなければ、建築許可が出ませんし、建築途中で検査もあります。

建てた家が簡単に燃えてしまってはなんの意味もありません。家そのものを守ることはもちろん、持っている財産も守れる建物をつくりなさい、と、建築基準法で決められているのです。

まとめ。建築基準法 第一章 総則 第一条(目的)

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

建築基準法の目的が良くわかったのではないかと思います。ちなみに、建築基準法はほぼ毎年のように何かしらが改正されています。大きく改正されるのは地震や災害のあとです。例えば、阪神淡路大震災、東日本大震災のあとには、地震に対する基準が大きく改正されました。基準はどんどん厳しいものになっています。基準が厳しくなる、ということは、それだけ建物に対する設計上の余裕がなくなり、建築費用も高くなることを意味します。しかし、建築基準法の目的を知ったいまなら、それも当然と思えるのでは無いでしょうか。この法律は、私達を守るために作られている法律なのです。

おまけ:建築基準法改正履歴(国会図書館データベースより)

改正: 昭和26年6月4日法律第195号〔建築士法の一部を改正する法律附則二項による改正〕

改正: 昭和26年12月24日法律第318号〔文化財保護法の一部を改正する法律附則四項による改正〕

改正: 昭和27年5月31日法律第160号〔耐火建築促進法附則三項による改正〕

改正: 昭和27年6月10日号外 法律第181号〔道路法施行法一五条による改正〕

改正: 昭和27年7月31日号外 法律第258号〔消防組織法の一部を改正する法律附則七項による改正〕

改正: 昭和28年8月1日号外 法律第114号〔と畜場法附則一一項による改正〕

改正: 昭和29年4月22日法律第72号〔清掃法附則一一項による改正〕

改正: 昭和29年5月20日法律第120号〔土地区画整理法施行法一九条による改正〕

改正: 昭和29年5月29日法律第131号〔文化財保護法の一部を改正する法律附則一〇項による改正〕

改正: 昭和29年6月1日号外 法律第140号〔建設省関係法令の整理に関する法律三条による改正〕

改正: 昭和31年6月12日法律第148号〔地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律二六条による改正〕

改正: 昭和32年5月15日法律第101号〔第一次改正〕

改正: 昭和33年4月24日法律第79号〔下水道法附則六条による改正〕

改正: 昭和34年4月24日法律第156号〔第二次改正〕

改正: 昭和35年6月30日法律第113号〔自治庁設置法の一部を改正する法律附則二九条による改正〕

改正: 昭和35年8月2日法律第140号〔火薬類取締法の一部を改正する法律附則七項による改正〕

改正: 昭和36年6月5日法律第115号〔第三次改正〕

改正: 昭和36年11月7日法律第191号〔宅地造成等規制法附則三項による改正〕

改正: 昭和37年4月16日法律第81号〔駐車場法の一部を改正する法律附則二項による改正〕

改正: 昭和37年5月16日法律第140号〔行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律一一七条による改正〕

改正: 昭和37年9月15日号外 法律第161号〔行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律二五〇条による改正〕

改正: 昭和38年7月16日法律第151号〔第四次改正〕

改正: 昭和39年7月9日法律第160号〔住宅地造成事業に関する法律附則三項による改正〕

改正: 昭和39年7月11日法律第169号〔地方自治法等の一部を改正する法律一五条による改正〕

改正: 昭和40年6月3日法律第119号〔清掃法の一部を改正する法律附則三項による改正〕

改正: 昭和43年6月15日号外 法律第101号〔都市計画法施行法一四・三七条による改正・註一四条による一部改正規定は、昭和四四年六月三日号外法律三八号附則二一条により一部改正された〕

改正: 昭和44年6月3日号外 法律第38号〔都市再開発法附則九条による改正〕

改正: 昭和45年4月14日法律第20号〔建築物における衛生的環境の確保に関する法律附則五項による改正〕

改正: 昭和45年6月1日法律第109号〔第五次改正〕

改正: 昭和45年12月25日号外 法律第137号〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律附則六条による改正〕

改正: 昭和45年12月25日号外 法律第141号〔下水道法の一部を改正する法律附則八条による改正〕

改正: 昭和47年6月22日号外 法律第86号〔新都市基盤整備法附則三項による改正〕

改正: 昭和49年6月1日号外 法律第67号〔都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律二条による改正〕

改正: 昭和50年7月1日法律第49号〔文化財保護法の一部を改正する法律附則一三項による改正〕

改正: 昭和50年7月11日法律第59号〔学校教育法の一部を改正する法律附則八条による改正〕

改正: 昭和50年7月16日号外 法律第66号〔都市再開発法の一部を改正する法律附則九項による改正〕

改正: 昭和50年7月16日号外 法律第67号〔大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法附則六条による改正〕

改正: 昭和51年11月15日法律第83号〔第六次改正〕

改正: 昭和53年5月1日号外 法律第38号〔地方交付税法等の一部を改正する法律四条による改正〕

改正: 昭和55年5月1日法律第34号〔幹線道路の沿道の整備に関する法律附則六条による改正〕

改正: 昭和55年5月1日法律第35号〔都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律二条による改正〕

改正: 昭和56年5月30日号外 法律第58号〔地方交付税法等の一部を改正する法律八条による改正〕

改正: 昭和58年5月18日法律第43号〔浄化槽法附則一一条による改正〕

改正: 昭和58年5月20日法律第44号〔建築士法及び建築基準法の一部を改正する法律二条による改正〕

改正: 昭和59年5月25日号外 法律第47号〔地方公共団体関係手数料に係る規定の合理化に関する法律六条による改正〕
改正: 昭和59年8月14日号外 法律第76号〔風俗営業等取締法の一部を改正する法律附則一〇条による改正〕

改正: 昭和62年6月2日号外 法律第63号〔集落地域整備法附則二条による改正〕

改正: 昭和62年6月5日法律第66号〔第七次改正〕

改正: 昭和63年5月20日号外 法律第49号〔都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律二条による改正〕

改正: 平成1年6月28日号外 法律第56号〔道路法等の一部を改正する法律四条による改正〕

改正: 平成2年6月29日号外 法律第61号〔都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律二条による改正〕

改正: 平成2年6月29日号外 法律第62号〔大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律附則七項による改正〕

改正: 平成3年4月2日号外 法律第24号〔地方自治法の一部を改正する法律附則五条による改正〕

改正: 平成4年6月26日号外 法律第82号〔都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律二条による改正〕

改正: 平成5年11月12日号外 法律第89号〔行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律三二二条による改正〕

改正: 平成6年6月29日号外 法律第62号〔第八次改正〕

改正: 平成7年2月26日号外 法律第13号〔都市再開発法等の一部を改正する法律三条による改正〕

改正: 平成8年5月24日号外 法律第48号〔幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律二条による改正〕

改正: 平成9年5月9日号外 法律第50号〔密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律二条による改正〕

改正: 平成9年6月13日号外 法律第79号〔都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律二・三条による改正〕

改正: 平成10年5月8日号外 法律第55号〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律附則一〇条による改正〕

改正: 平成10年6月12日号外 法律第100号〔第九次改正・註この一部改正規定は、平成一一年七月一六日号外法律八七号附則二四〇条及び平成一一年一二月八日号外法律一五一号九五条により一部改正された〕

改正: 平成11年7月16日号外 法律第87号〔地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律四〇八条・附則二四〇条による改正〕

改正: 平成11年12月8日号外 法律第151号〔民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律五〇条による改正〕

改正: 平成11年12月22日号外 法律第160号〔中央省庁等改革関係法施行法一〇四三・一二四五条による改正〕

改正: 平成12年5月19日号外 法律第73号〔都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律二条による改正〕

改正: 平成12年5月31日号外 法律第91号〔商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律三四条による改正〕

改正: 平成12年6月2日号外 法律第106号〔浄化槽法の一部を改正する法律附則五条による改正〕

改正: 平成14年4月5日法律第22号〔都市再生特別措置法附則三条による改正〕

改正: 平成14年7月12日号外 法律第85号〔建築基準法等の一部を改正する法律一条による改正〕

改正: 平成15年6月20日号外 法律第101号〔密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律二条による改正〕

改正: 平成16年5月28日号外 法律第61号〔文化財保護法の一部を改正する法律附則五条による改正〕

改正: 平成16年6月2日号外 法律第67号〔建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律一条による改正〕

改正: 平成16年6月18日号外 法律第111号〔景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律二・三条による改正〕

改正: 平成17年10月21日号外 法律第102号〔郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律三八条による改正〕

改正: 平成17年11月7日号外 法律第120号〔建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律附則六条による改正〕

改正: 平成18年2月10日号外 法律第5号〔石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律三条による改正〕

改正: 平成18年4月1日号外 法律第30号〔宅地造成等規制法等の一部を改正する法律三条による改正〕

改正: 平成18年5月31日号外 法律第46号〔都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律二条による改正・註この一部改正規定は、平成一八年六月二一日号外法律九二号附則一一条及び平成一九年三月三一日号外法律一九号附則一三条により一部改正された〕

改正: 平成18年6月2日号外 法律第50号〔一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律四〇二条による改正〕

改正: 平成18年6月7日号外 法律第53号〔地方自治法の一部を改正する法律附則一七条による改正〕

改正: 平成18年6月21日号外 法律第92号〔建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律一条による改正〕

改正: 平成18年12月20日号外 法律第114号〔建築士法等の一部を改正する法律三条による改正〕

改正: 平成19年3月31日号外 法律第19号〔都市再生特別措置法等の一部を改正する法律四条による改正〕

改正: 平成20年5月23日号外 法律第40号〔地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律附則五条による改正〕

改正: 平成23年5月2日号外 法律第35号〔地方自治法の一部を改正する法律附則一二条による改正〕

改正附則への改正: 平成23年6月24日号外 法律第74号〔情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則三五条による改正〕

改正: 平成23年8月30日号外 法律第105号〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則八四条による改正〕

改正: 平成23年12月14日号外 法律第124号〔津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律二条による改正〕

改正: 平成24年8月22日号外 法律第67号〔子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律一八条による改正〕

改正: 平成25年5月29日法律第20号〔建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律附則五条による改正〕

改正: 平成25年6月14日号外 法律第44号〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律五二条による改正〕

改正附則への改正: 平成25年12月13日号外 法律第112号〔持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律附則三条による改正〕

改正: 平成26年5月21日号外 法律第39号〔都市再生特別措置法等の一部を改正する法律二条による改正〕

改正: 平成26年6月4日号外 法律第54号〔第一〇次改正〕

改正: 平成26年6月13日号外 法律第69号〔行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律二七一条による改正〕

改正: 平成26年6月27日号外 法律第92号〔建築士法の一部を改正する法律附則七条による改正〕

改正: 平成27年6月24日号外 法律第45号〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律附則七・八条による改正〕

改正: 平成27年6月26日号外 法律第50号〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律一七条による改正〕

改正: 平成28年5月20日号外 法律第47号〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律一三条による改正〕

改正: 平成28年6月7日号外 法律第72号〔都市再生特別措置法等の一部を改正する法律三条による改正〕

改正: 平成29年5月12日号外 法律第26号〔都市緑地法等の一部を改正する法律六条による改正〕

改正: 平成30年4月25日号外 法律第22号〔都市再生特別措置法等の一部を改正する法律三条による改正〕

改正: 平成30年5月30日号外 法律第33号〔不正競争防止法等の一部を改正する法律附則二〇条による改正〕

改正附則への改正: 平成30年6月8日号外 法律第41号〔独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律附則一一条による改正〕

改正: 平成30年6月27日号外 法律第67号〔第一一次改正〕

改正: 令和1年6月14日号外 法律第37号〔成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律一四五条による改正〕

改正: 令和2年6月10日号外 法律第43号〔都市再生特別措置法等の一部を改正する法律三条による改正〕

改正: 令和3年5月10日号外 法律第31号〔特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律四条による改正〕

改正: 令和3年5月26日号外 法律第44号〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則五条による改正〕

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