建築基準法 建築基準法原文 建築基準法解説

建築基準法 第一章 総則 第四条(建築主事)2項一号

市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。

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