建築基準法 建築基準法原文 建築基準法解説

建築基準法 第一章 総則 第四条(建築主事)4項一号

市町村が前項の規定により協議して建築主事を置くときは、当該市町村の長は、建築主事が置かれる日の三十日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない。

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