HOME > 建築基準法 > 建築基準法原文 > 建築基準法 建築基準法原文【原文】建築基準法 第一章 総則 第二条(用語の定義)1項四号 居室 2023年12月14日 居室居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 Post Share Pocket Hatena LINE URLコピー -建築基準法, 建築基準法原文 -家造りの知識, 建築基準法