建築基準法 建築基準法原文

【原文】建築基準法 第一章 総則 第二条(用語の定義)1項三号 建築設備

建築設備

建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

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