延焼のおそれのある部分とは、隣地との境界線、接道している道路の中心線から、1階は3メートル以下、2階以上は5メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。
また、同一敷地内に建築物が2以上ある場合は、それぞれの建築物の外壁同士の中心線から、1階は3メートル以下、2階以上は5メートル以下の距離にある建築物の部分をいう(延べ面積の合計が500㎡以内であれば、ひとつの建築物とみなす)
※参考
建築基準法2条6号「延焼のおそれのある部分」
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