二級建築士試験 法規一問一答

障害者支援施設の用途に供する建築物は「特殊建築物」である。(0001-2801)

正しい。

 

障害者支援施設は児童福祉施設等に該当する。

児童福祉施設等は建築基準法施行令115条の3第1号より、法別表第1(2)項の用途に類する特殊建築物である。

 

※参考

建築基準法2条2号

建築基準法別表第1

建築基準法施行令19条1項

建築基準法施行令115条の3第1号

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