HOME > 二級建築士試験 > 法規一問一答 > 二級建築士試験 法規一問一答床が地盤面下にある階で床面から地盤面までの高さが1m以上のものは「地階」である。(0007-2701) 2018年5月16日 正しい。 建築基準法施行令1条2号より、床が地盤面下にある階を地階という。天井が地盤面より高い位置にある場合、天井の高さの3分の1以上が地盤面下にある場合を地階という。つまり、地面より下に3分の1以上埋まってなければ、地階ではない。 参考建築基準法施行令1条2号 Post Share Pocket Hatena LINE URLコピー -二級建築士試験, 法規一問一答