建築基準法 建築基準法原文 建築基準法解説

建築基準法 第一章 総則 第二条 用語の定義:原文と解説

原文

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

解説

この第二条、用語の定義とは、一体なんなのでしょうか?

この条文は、建築基準法で用いられる用語の定義を定めた条文です。つまり、この条文で定められた用語の意味を理解することで、建築基準法の条文を正しく理解することができるのです。

例えば、建築基準法の第二章では、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準が定められています。この基準を理解するためには、敷地、構造、設備及び用途の意味を理解する必要があります。この意味は、第二条で定められています。

第二条、用語の定義は、建築基準法の条文を理解するために欠かせない条文なのです。

この法律を読むのが初めての人にもわかりやすい説明をしたいと思います。

この法律は、建築物の安全性、衛生性、景観性を守るために定められた法律です。この法律では、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準が定められています。

例えば、建築物の敷地の基準では、道路に接道する距離や、周囲の建物との距離などの基準が定められています。この基準は、火災や地震などの災害から人命や財産を守るために定められています。

例えば、以下のように用語を定義することで、その定義に対しての基準を定めることが出来るのです。

以下は、定義されている用語の一例です。

第一号 建築物

建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、政令で定める技術的基準に適合するものであること。

簡単に言うと、建築物とは、地面に固定されている建物や工作物のことで、屋根と柱や壁があるものが建築物にあたります。また、地下や高架の建物も建築物にあたります。ただし、鉄道や軌道の線路敷地内の施設や、跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽などは建築物にあたりません。

第二号 敷地

敷地とは、建築物を建築する土地をいい、建築物の敷地とされる土地は、建築基準法で定める基準に適合するものであること。

簡単に言うと、敷地とは、建物を建てる土地のことで、建築基準法で定める基準に適合している必要があります。

第三号 構造

構造とは、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根)の構造をいい、建築物の構造は、建築基準法で定める基準に適合するものであること。

簡単に言うと、構造とは、建物の骨組みの構造のことで、建築基準法で定める基準に適合している必要があります。

第四号 建築設備

建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいい、建築物の建築設備は、建築基準法で定める基準に適合するものであること。

簡単に言うと、建築設備とは、建物に設ける電気やガスなどの設備のことで、建築基準法で定める基準に適合している必要があります。

第五号 用途

用途とは、建築物が用途として定められている用途をいい、建築物の用途は、建築基準法で定める基準に適合するものであること。

簡単に言うと、用途とは、建物の目的や用途のことで、建築基準法で定める基準に適合している必要があります。

これらの用語を理解することで、建築基準法の基本的な考え方を理解することができます。

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