HOME > 二級建築士試験 > 法規一問一答 > 二級建築士試験 法規一問一答障害者支援施設の用途に供する建築物は「特殊建築物」である。(0001-2801) 2018年5月16日 正しい。 障害者支援施設は児童福祉施設等に該当する。児童福祉施設等は建築基準法施行令115条の3第1号より、法別表第1(2)項の用途に類する特殊建築物である。 ※参考建築基準法2条2号建築基準法別表第1建築基準法施行令19条1項建築基準法施行令115条の3第1号 Post Share Pocket Hatena LINE URLコピー -二級建築士試験, 法規一問一答