急傾斜地法において、傾斜度が30度以上である土地に設定される区域。急傾斜地法2条。
急傾斜のがけのため、崩落の危険性などが懸念されるため、建築物を建てる場合はそれなりの対応が必要となる。
このような土地の場合は、「住宅」を建てることが難しくなるため、仮に安く売っていたとしても、購入前に役所で確認するなり、建築会社に絶対に相談したほうが良い。
また、急傾斜地崩壊危険区域においては、「がけ」に関する条例や、擁壁に関する条例、法律などが絡んでくる可能性が大いにある。
土地を安く買えたとしても、擁壁工事で結局高くついたり、そもそも家を建てられないという可能性があるので、管轄の建築指導課に必ず問い合わせること。
ただし、プロでないとわからない部分が多いので、建築会社に問い合わせるのが良い。
急傾斜地法による、急傾斜地崩壊危険区域の定義(以下神奈川県ホームページより抜粋)
・傾斜度が30度以上あるもの
・高さが5m以上あるもの
・がけ崩れにより、危害が生じるおそれのある家が5戸以上あるもの、又は5戸未満であっても、官公署、学校、病院等に危害が生ずるおそれのあるもの急傾斜地崩壊危険区域に指定されるとどのような規制がかかるのでしょうか?
急傾斜地崩壊危険区域に指定された土地には、主に次の規制等が掛かります。
・急傾斜地崩壊危険区域内で行う、切土、盛土、立竹木の伐採、工作物の設置等、法で定められている制限行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要となります。(急傾斜地法7条)
・急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者等は、がけ崩れが発生しないよう努めなければなりません。(急傾斜地法9条)
・制限行為の行われた土地の所有者等に対し、都道府県知事は改善を命令することができます。(急傾斜地法10条)
・土地の所有者等が、急傾斜地崩壊防止施設(以下「防止施設」という)を整備することが困難と認められる場合は、都道府県が土地所有者等に代わり、防止施設を整備することができます。(急傾斜地法12条)なお、神奈川県では、急傾斜地崩壊危険区域となる土地所有者等の皆様に対し、防止施設の整備の要望と必要な土地の無償貸借契約を締結することについて理解が得られた場合、土地所有者等に代わって防止施設の整備を行っています。
・宅地建物取引業法の規定により、急傾斜地崩壊危険区域内の土地・建物の売買等については、急傾斜地法に基づく制限がある旨を、重要事項として説明することが義務付けられています。
急傾斜地崩壊危険箇所とは何ですか?
急傾斜地崩壊危険箇所は、土砂災害のおそれがある危険な箇所を明らかにし、住民に周知することを目的に、平成11年度に当時の建設省の通知により、全国統一の基準のもと、総点検を行い、平成15年3月に公表したものです。
急傾斜地崩壊危険箇所の範囲は、急傾斜地法に基づく「急傾斜地崩壊危険区域の被害想定区域」と同じ考え方で決めています。また、急傾斜地崩壊危険箇所内の人家数により、以下のとおりランク分けしています。
・ランク1:人家5戸以上
・ランク2:人家5戸未満
・ランク3:今後、新規の住宅立地等が見込まれる箇所なお、現在は、住民の皆様に地域の危険度を理解していただくため、「急傾斜地崩壊危険箇所」に代わり、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成13年施行)」に基づき、土砂災害のおそれのある危険な箇所の調査を進めているところです。その調査結果を基に、順次「土砂災害警戒区域等」として指定し、ホームページ等にて公表しています。従いまして、「急傾斜地崩壊危険箇所」の再点検は、実施していません。
「土砂災害危険箇所(土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所)」と、「砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域」の違いは何ですか?
「土砂災害危険箇所」は、土砂災害のおそれがある危険な箇所を明らかにし、住民に周知することを目的に、平成11年当時の建設省の通知を受け、全国統一の基準のもと、総点検を行い、公表しているものです。
一方、「砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域」は、それぞれ根拠となる法律(砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地法)に基づき指定している区域です。これらの区域に指定された土地では、工作物の設置など、法律に規定されている行為が許可制になるほか、都道府県等により土砂災害を軽減する砂防ダムやコンクリート擁壁等の土砂災害防止施設を整備することが可能となります。
なお、宅地建物取引業法の規定により、法律に基づいて指定された区域(砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域)内の土地・建物の売買等にあたっては、法律に基づく制限がある旨を、重要事項として説明することが義務づけられています。