表題登記とは、これまで存在していない建物の情報を明らかにする記録のこと。
法務局にて申請する。
建物の状況を明らかにするだけなので、持ち主を明らかにするためには、所有権保存登記が必要。
新しく土地が出来るケースというのは海を埋め立てた場合などに限られるため、土地の表題登記をするケースは少ない。
新築住宅の場合は建物の持ち主を明らかにするための、建物表題登記となる。
建物完成後1ヶ月以内に表題登記をしないと、10万円の過料になる場合がある。
建物表題登記そのものは費用はかからない上、自分で登記が可能。
所有権保存登記には登録免許税が発生する。