建築基準法 建築基準法原文 建築基準法解説

建築基準法 第一章 総則 第二条(用語の定義)1項二号 特殊建築物:原文と解説

原文

学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

解説

特殊建築物とは

特殊建築物という用語について定義のです。定義、とはその言葉がどのような意味を指しているのか?を決めることです。特殊建築物は、その用途や機能が一般的な住宅や商業施設とは異なり、多くの人々が使用するため、特別な安全基準が求められる建築物のことを指します。下記に掲げているような、不特定多数の人が使うので、特別に安全にしておきましょう、ということですね。災害時にも学校や体育館は避難場所になることが多いですが、特殊建築物として、安全に作られているからなのです。例えば、火災時の避難経路の確保、耐火構造の確立、緊急時の安全対策など、より厳格な建築基準が適用されます。これらの基準は、建物の用途や規模に応じて異なります。特殊建築物に関する規定は、建築物の安全と公共の福祉を守るために設計されています。これらの法規を正しく理解し適用することで、安全で快適な建築環境を実現できます。また、法律や条例は時代とともに変化するため、今後も新たに条件が追加されていくことになります。

特殊建築物として、指定されている建築物には以下のようなものがあります。

  • 学校(専修学校及び各種学校含む)
  • 体育館
  • 病院
  • 劇場、観覧場、集会場
  • 展示場
  • 百貨店、市場
  • ダンスホール、遊技場
  • 公衆浴場
  • 旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿
  • 工場、倉庫
  • 自動車車庫
  • 危険物の貯蔵場
  • と畜場、火葬場
  • 汚物処理場
  • その他これらに類する用途に供する建築物

関連する法律

  • 第三章(建築物の敷地及び構造):建築物の敷地や構造に関する規定。
  • 第四章(建築物の設備):建築物の設備に関する基準。
  • 第五章(既存建築物の改修等):既存建築物の改修に関する規定。
地方自治体の条例によって、さらに条件を追加されることもあります

地方自治体によって、建築基準法に追加して、地域特有の建築基準や条例が設けられることがあります。これには、地域の気候や災害リスクに合わせた規定が含まれる場合があります。例えば、津波の対策や、雪への対策は、地域ごとにより強化が必要な場合があります。建築基準法は、建築物の安全性、耐久性、そして公共の福祉を確保するために設けられた重要な法律です。特に特殊建築物に関する規定は、多くの人々が利用する施設の安全を確保するために不可欠です。これらの規定を理解し遵守することで、災害時のリスクを減少させ、より安全な社会環境を構築することができます。

安全基準

特殊建築物は、通常の建築物よりも高度な安全基準を満たさなければなりません。これには、耐火性、避難経路の確保、緊急時の安全対策などが含まれます。

耐震基準

日本は地震が多い国であるため、特に耐震基準は重要です。特殊建築物は、地震時の倒壊を防ぐために、強固な構造が求められます。

消防法との関連

特殊建築物は、消防法に基づく厳格な基準も満たさなければなりません。これには、消火設備の設置や火災警報システムなどが含まれます。

建築計画の段階での考慮事項

建築基準法を遵守するためには、建築計画の段階から法律に沿った設計が必要です。これには、敷地の選定、建物の配置、構造設計、安全対策の計画などが含まれます。

建築許可申請

建築基準法に基づく建築計画を立てた後、地方自治体に建築許可の申請を行います。この際、設計図や安全対策計画などの詳細な資料が必要となります。

継続的な法令遵守

建物が完成した後も、定期的な安全点検や法改正に伴う改修が必要になることがあります。特に特殊建築物の場合、継続的なメンテナンスと法令遵守が重要です。

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