長期優良住宅のメリット
所得税の住宅ローン控除
国税庁ホームページより
定住宅新築等特別税額控除とは、個人が、長期優良住宅等の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をした場合において、平成21年6月4日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したとき、又は、都市の低炭素化の普及の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋若しくは同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋で一定のもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をした場合において、平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したときに、一定の要件の下で、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅(以下「認定住宅」と総称します。)の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%に相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除するものです。控除額の計算は3(2)を参照してください。
また、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合には、その認定住宅の新築等についてこの認定住宅新築等特別税額控除は適用できません。
ローン控除の限度額
10年で
普通の家なら400万円
認定優良住宅で500万円
所得税の控除
毎年1% 最大300万円
平成31年6月30日までに居住して、合計所得3,000万円以下の場合
ただし、住宅ローン利用の場合が対象
控除対象限度額 一般住宅は 4,000万
長期優良住宅なら5,000万
10年間の最大控除額
一般住宅なら400万
長期優良住宅なら500万
所得税から控除しきれなかった文は、住民税で控除
登録免許税の軽減
所有権保存登記の税金が0.4%
固定資産評価証明書もしくは、㎡単価金が基準
長期優良住宅なら0.1%に軽減
不動産取得税の一部控除
平成28年3月31日まで特例で、1,200万円、長期優良住宅で1,300万円
2000万の住宅なら、2,000万円-1,300万円=700万円に税金が3%で700万×0.03=21万
固定資産税の軽減措置
どんな家でも二分の一に軽減
一般住宅なら3年
長期優良住宅なら5年