建築とはなにか

建築という言葉の意味

建築とは

建築とは?と聞かれて、明確に答えられるでしょうか?
ビル?家?それとも、建物を造ることそのもの?

実は、どれも正解です。
建築とは、建築物を造る行為、そして、建築物そのものを指す言葉とされています。

建築という言葉そのものは、江戸時代に作られました。
それまでは、普請(ふしん)という言葉が一般的で、これは現在でも安普請(やすぶしん)という言葉で使われています。
安普請というのは、建築物のクオリティが低い場合や、仕上げが雑な場合に使われる言葉ですね。

広辞苑には「建築(architecture)(江戸末期に造った造語)家屋、ビルなどの建築物を造ること。普請(ふしん)、作事(さくじ)」という記載があります。

建築家の伊東忠太(いとうちゅうた)により、当時の造家学会を建築学会に改称したとされています。
改称する意図としては、建築という言葉に芸術的な意味合いを込めたいという思いがありました。
それまでは、「造家」という言葉が使われていましたが、「造家」には芸術的な意味合いが抜けていると考えたのです。

単純な建築物、ということであれば「building」という言葉がありますが、これは機能的な意味合いを強くもっているため、これとは一線を画す意図がありました。

ところが、現在の「建築」という言葉が芸術的な意味合いを強くもっているかというと、そうでもありません。
確かに芸術的な意味も「含んでいる」のですが、同時に建築物の意味合いも持っています。
一線を画したいという意図とは多少異なったものになってしまいました。

建設基準法ではなく、建築基準法のわけ

これには理由があります。関東大震災や建築構造学者の佐野利器(としかた)の出現によって、建築という言葉そのものに工学的、構造的な意味合いが反映されてしまったからです。
日本の建築という言葉には「アーキテクチュア」として用いられる場合もありますが、英語のarchitectureという言葉自体がそもそも抽象的な言葉で、物理的な建物をあらわしていません。

建物、建築物=building(ビルディング)建設=construct(コンストラクト、工事)というような意味で使われていますが、そうなると、建築基準法、は建「設」基準法が正しいという話になります。
しかし、建築基準法という言葉で使用されているように「建築」とは広く意味合いを持つ言葉なのです。

ちなみに、建築基準法による「建築」の説明は以下のとおりです。

・建築基準法第1章2条13号 建築
建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

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