HOME > 建築基準法 > 建築基準法原文 > 建築基準法 建築基準法原文 建築基準法解説建築基準法 第一章 総則 第四条(建築主事)7項一号 2024年2月28日 特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事を指定することができる。 Post Share Pocket Hatena LINE URLコピー -建築基準法, 建築基準法原文, 建築基準法解説