HOME > 建築基準法 > 建築基準法原文 > 建築基準法 建築基準法原文 建築基準法解説建築基準法 第一章 総則 第四条(建築主事)3項一号 2024年2月28日 市町村は、前項の規定により建築主事を置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議しなければならない。 Post Share Pocket Hatena LINE URLコピー -建築基準法, 建築基準法原文, 建築基準法解説