建築基準法 建築基準法原文 建築基準法解説

建築基準法 第一章 総則 第四条(建築主事)3項一号

市町村は、前項の規定により建築主事を置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議しなければならない。

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