用語集

【ま】埋蔵文化財包蔵地(まいぞうぶんかざいほうぞうち)

埋蔵文化財が埋まっている可能性がある地域のこと。

単純に埋まっているかどうかではなく、埋まっている可能性が高いことが社会的に認知されている状況の場合に指定される。

つまり、奈良や京都は比較的この状況の土地が多いということである。

 

ただし、全国で50万ヶ所近くが埋蔵文化財包蔵地として指定されているため、購入する予定の土地が指定されている可能性も少なくない。

また、現に建物が建っている場合でも、建替えのために掘り起こしたら文化財が出るというケースもあるため、建物があっても安心できない。

 

埋蔵文化財包蔵地にて工事を行う場合は、工事を着手する60日前までに文化庁長官に届け出をする必要がある。

その土地が指定されているかどうかは、各市町村に問合せ窓口があるため、照会はすぐに出来るが、仮に登録されていない場合は試掘や発掘調査を指示されることがある。

この場合の調査費用は自己負担となる。

埋蔵文化財包蔵地は教育員会が作成する遺跡地図、遺跡台帳によってその区域が明示されてはいるが、全てが記載されているわけではないので照会確認は行うほうが良い。

 

例:

土地の埋蔵文化財の存否(埋蔵文化財包蔵地)の確認につきましては、ファックスをお送り頂くか、直接文化財係(港郷土資料館)にお越しください。
ファックスの場合は次の情報をお送りください。
1.お調べする土地の場所を太い線で印を付けた地図(住宅案内図など)・住居表示での住所・敷地面積・現状(現在建物が建っている場合は建物の構造・地下室の有無等)・照会理由(建築計画・不動産鑑定等)
2.お調べした結果の連絡先(会社名・担当者名・ファックス番号・電話番号)

関連情報を参照ください。

 

万が一、調査や試掘などで文化財が見つかった場合、工事を中止せざるを得ないこともある

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