長期優良住宅とは、簡単に言えば長期的に住むことが出来る家のこと。
これまで日本の家は建て替えることが前提の家づくりをしていたが、現在は住宅を長期に有効利用することにより、環境への負担を軽減する、というのが政府方針。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律が、2009年(平成21年)6月4日より施行。
一定の基準を満たす住宅を長期優良住宅として認定し、税制面での待遇などを受け入れられる。
認定基準(9項目)
1,劣化対策(れっかたいさく)
数世代にわたり、住宅の構造躯体(こうぞうくたい)が使用できること。構造躯体とは簡単に言えば住宅本体のこと。
さらに、通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置をとること。
要するに、普通に使っていれば100年は持つ家を作りましょう、ということ。
2,耐震性(たいしんせい)
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
要するに地震があった場合に簡単には壊れない家をつくりましょう、ということ。
3,維持管理・更新の容易性(いじかんり・こうしんのよういせい)
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装や、設備について維持管理を容易に行うための必要な措置がとられていること。
要するに、メンテナンスを簡単に出来る家にしましょう、ということ。
4,可変性(かへんせい)
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置がとられていること。
これは、配管や配線のためのスペースがちゃんと取られているかどうか。
配管や配線は非常に手間がかかりお金もかかるので、間取りを変更した際にこれらも変更出来るようにしておきましょう、ということ。
5,バリアフリー性
将来のバリアフリー改修に対応できるよう、共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
6,省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
これは、省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準に適合することが条件
7,居住環境
良好な景観の形成、その他の地域における居住環境の維持及び、向上に配慮されていること。
要するに、長期優良住宅ということは、長期間にわたりそこに存在することなるので、周囲の環境と調和のとれた建物にしましょう、ということ。
8,良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
戸建の場合→75㎡以上
共同住宅の場合→55㎡以上。少なくとも階段部分を除く面積の1の階が40㎡以上
そのままの意味。それなりの広さを作らないとダメ。
9,維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
少なくとも、10年ごとの点検が必要。