keraba

    二級建築士試験 法規一問一答

    避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。(0010-2701)

    2018/5/16  

    誤り。   建築基準法施行令13条1号かっこ書きより、「避難階」とは、「直接地上へ通ずる出入り口のある階」をいう。したがって、避難上有効なバルコニーがある階は避難階ではない。 土地の形状によ ...

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    二級建築士試験 法規一問一答

    建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために、当該外壁又は軒裏に必要とされる性能を、準防火性能という。(0009-2701)

    2018/5/16  

    誤り。   建築基準法23条かっこ書きより、「準防火性能」とは建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に、一定の効果を発揮するために「外壁」に必要とされる性能である。 つまり、 ...

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    用語集

    【し】主要構造部(しゅようこうぞうぶ)

    2018/5/15  

    主要構造部は、主に防火面から見て主要な部分である。 具体的には、壁・柱・床・張り・屋根・階段、を指す。   しかし、上記の部分でも主要構造部にならない場合がある。 壁→構造上主要ではない「間 ...

    構造耐力上主要な部分の説明

    用語集

    【こ】構造耐力上主要な部分(こうぞうたいりょくじょう しゅようなぶぶん)

    2018/9/26  

    構造耐力上主要な部分とは、主に、構造面から見て主要な部分のことである。 基礎・壁・柱・土台・筋かいなどのことを言う。 主要構造部と混同しやすいので注意が必要。 主要構造部は主に防火面から見て主要な部分 ...

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    二級建築士試験 法規一問一答

    木造2階建て住宅において、土台の過半について行う修繕は「大規模の修繕」である。(0008-2701)

    2018/5/16  

    誤り。   建築基準法2条5号、同14号より、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)の一種以上について行う過半の修繕が「大規模の修繕」にあたる。 つまり、「土台は主要構造部ではない」ので ...

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    二級建築士試験 法規一問一答

    床が地盤面下にある階で床面から地盤面までの高さが1m以上のものは「地階」である。(0007-2701)

    2018/5/16  

    正しい。   建築基準法施行令1条2号より、床が地盤面下にある階を地階という。 天井が地盤面より高い位置にある場合、天井の高さの3分の1以上が地盤面下にある場合を地階という。 つまり、地面よ ...

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    二級建築士試験 法規一問一答

    建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に、一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を「防火性能」という。(0006-2801)

    2018/5/16  

    誤り。   建築基準法2条8号かっこ書きより、防火性能とは建築物の周囲において発生する通常の火災による「延焼」を「抑制」するために、建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能である。 「外壁に必 ...

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    二級建築士試験 法規一問一答

    建築物の自重もしくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、もしくは水圧又は地震その他の振動もしくは衝撃を支える壁や筋かいは「構造耐力上主要な部分」である。(0005-2801)

    2018/5/16  

    正しい。   建築基準法施行令1条3号より、構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組み、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打ち材等)、床版、屋根版または、横架材(はり、桁等)で、 ...

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    二級建築士試験 法規一問一答

    鉄道のプラットフォームの上家は建築物ではない。(0004-2801)

    2018/5/16  

    正しい   建築基準法2条1号より、地下の工作物内に設ける事務所、店舗、倉庫等の施設は「建築物」に該当する。 しかし、同号(建築基準法2条1号)かっこ書きにより、「建築物」から除かれている。 ...

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    二級建築士試験 法規一問一答

    地下の工作物内に設ける店舗は建築物である。(0003-2801)

    2018/5/16  

    正しい。   建築基準法2条1号より、地下の工作物内に設ける事務所、店舗、倉庫等の施設は「建築物」に該当する。   ※参考 建築基準法2条1号