建築基準法 建築基準法原文 建築基準法解説

建築基準法 第一章 総則 第二条(用語の定義)1項一号 建築物:原文と解説

原文

 

 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

 

解説

建築基準法の第一章「総則」第二条の第1項一号では「建築物」に関して定義がなされています。この定義は、建築物とは何かを具体的に説明するための基本的なガイドラインです。

分かりやすく解説します。

 「建築物」とは何か?

「建築物」という用語は、一般的には家やビルなどの建物を指す言葉として使われます。しかし、法律の観点から見ると、この用語にはもっと具体的で厳密な意味があります。

 法律における「建築物」の定義は以下のとおりです。

 

1. 土地に定着する工作物

まず、「建築物」は地面に固定された構造物を指します。これは建物が移動しないこと、つまり車やトレーラーハウスのように動かせるものは含まれないことを意味します。

 

2.屋根及び柱若しくは壁を有するもの

建築物は屋根と柱、または壁を持っている必要があります。これには家、ビル、倉庫などが含まれますが、柵や看板などは含まれません。

 

3.これに類する構造のもの

似たような構造のものも「建築物」とみなされます。例えば、屋根と柱があるが壁がないパビリオンなどがこれに当たります。

 

4. 附属する門や塀

建築物に付随する門や塀も「建築物」に含まれます。これは、建物そのものだけでなく、その敷地を囲む構造物も重要であるという考え方を反映しています。

 

5. 観覧のための工作物

展望台など、人々が観覧を目的として利用する構造物も含まれます。

 

6.地下や高架の工作物内に設ける施設

地下や高架構造物の中にある事務所、店舗、興行場、倉庫なども「建築物」とされています。

 

7.鉄道や軌道の施設などの例外

ただし、鉄道や軌道の運転保安に関連する施設や跨線橋、プラットホームの屋根、貯蔵槽などは「建築物」とはみなされません。

 

8.建築設備の含有

さらに、「建築物」には建築設備が含まれるとされています。これには、電気、水道、暖房、冷房などの設備が含まれます。

 

なぜこのような定義が重要なのか?

このような定義があることで、建築物が満たすべき最低限の基準が明確になります。建物が安全で健康的な環境を提供し、周囲の環境やコミュニティにも適切に溶け込むことを保証することができます。

また、建築物に関する法律や規則を適用する際に、どのような構造物が対象となるのかを明確にするためにも重要です。

「建築物」は単に「建物」を意味するだけではなく、土地に定着して屋根や柱、壁を持つ構造物、それに類する構造物、それらに付随する門や塀、特定の地下や高架構造物内の施設を含む広範な概念です。この定義を理解することは、建築基準法を理解する上で非常に重要なことです。

最初はここだけ読んでもわからないと思うので、色々と他の法律を読んだときに、そもそも建築物って何のことだったっけ?と思ったらまたここのページを読んでみてください。

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