建築基準法 建築基準法原文 建築基準法解説

建築基準法 第一章 総則 第四条(建築主事)5項一号

都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項又は第二項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第九十七条の二を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における建築物に係る第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

-建築基準法, 建築基準法原文, 建築基準法解説