建築基準法 建築基準法原文 建築基準法解説

建築基準法 第一章 総則 第三条(適用の除外)1項四号

第一号若しくは第二号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの

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